HOMEコラム(保険屋・弁護士・税理士)離婚に不利にならない別居を
コラム(保険屋・弁護士・税理士)
離婚に不利にならない別居を
協議離婚は、夫婦の合意によって離婚届出をすることで成立します。調停や裁判にならずに協議離婚を望まれる方がほとんどだと思いますが、すでに仲が悪くなっている夫婦が話し合うのはなかなか大変です。
お互いの感情をぶつけるだけでちっとも話し合いが進展しない状況になったり、「一秒でも同じ空気を吸いたくない」などと離婚を急いでしまうことになりがちです。感情のままに離婚してしまったり、財産分与や養育費の取り決めをしないまま離婚届を出してしまい、後悔することのないように、ひとまず別居して、時間と距離をおくことで良い結論にたどりつけるよう検討されてはいかがでしょうか。
お子様がいるご家庭では、夫婦喧嘩を見ることによる精神的不安定を避けることもできます。けれど、相手に理由も告げずに突然実家に帰ると夫婦の同居義務違反を主張されたり、子どもを置いて飛び出した場合、親権に争いがある場合には不利になることがあるので注意が必要です(配偶者からDVを受けている場合は除く)。
また別居するには生活費などの計画をしっかりと立てないと、経済的な理由で再び同居に戻らざるを得なくなる場合も考えられます。別居する前に婚姻費用分担の合意書を作成しておくとより安心です。
お互いの感情をぶつけるだけでちっとも話し合いが進展しない状況になったり、「一秒でも同じ空気を吸いたくない」などと離婚を急いでしまうことになりがちです。感情のままに離婚してしまったり、財産分与や養育費の取り決めをしないまま離婚届を出してしまい、後悔することのないように、ひとまず別居して、時間と距離をおくことで良い結論にたどりつけるよう検討されてはいかがでしょうか。
お子様がいるご家庭では、夫婦喧嘩を見ることによる精神的不安定を避けることもできます。けれど、相手に理由も告げずに突然実家に帰ると夫婦の同居義務違反を主張されたり、子どもを置いて飛び出した場合、親権に争いがある場合には不利になることがあるので注意が必要です(配偶者からDVを受けている場合は除く)。
また別居するには生活費などの計画をしっかりと立てないと、経済的な理由で再び同居に戻らざるを得なくなる場合も考えられます。別居する前に婚姻費用分担の合意書を作成しておくとより安心です。